期限ギリギリの法人税申告もOK!横浜の法人税申告・決算を徹底サポート。運営:甲田税理士事務所

  • ホーム
  • サイトマップ
  • お問い合わせ

フリーダイヤル:0120-016-805

設立1期目の駆け込みしんこくから中堅企業の銀行融資、税務調査対策まで!横浜 法人税申告・決算を徹底サポート

法人税の税額計算(平成23年度1月1日現在)

法人税とは、会社の所得(売上その他から必要経費などを差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税、消費税と並び、国税にあたります。

法人にかかる税金で法人住民税と法人事業税がありますが、こちらは地方税に該当します。

1. 法人税の計算方法

前述のように、法人税は「所得」に課税される税金ですから、まずは所得(課税所得)を算出しなければなりません。


課税所得の算出

会計の利益は、収益から費用を控除して計算しますが、課税所得は

課税所得=当期利益 + 加算額 + 減算額

といった計算を行ない、会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。この計算の明細を表したものが「別表4」です。

加算項目・減算項目の例

項目 登記純利益 決算で確定した当期利益
加算項目 損金不算入 会計上は費用であるが、課税所得には加算 法人税、住民税 一定の限度を超える交際費など
益金算入 会計上は収益ではないが、課税所得には加算 売上の計上漏れなど
減算項目  益金不算入  会計上は収益であるが、課税所得からは控除 受取配当金 法人税、住民税の還付金など
損金算入 会計上は費用ではないが、課税所得からは控除 繰越欠損金の控除など

 

青色欠損金の繰越控除とは

青色申告の承認申請を税務署に提出し、承認されれば、青色申告書を提出できます。
青色申告の場合、優遇措置として、課税所得で欠損が出た場合、最大7年間の繰越ができます。

つまり、翌年以降利益が出ても、欠損金で利益を相殺できるまでは法人税がかからないことになりますので、節税面で大変なメリットとなります。

ただし、2期連続で期限後申告の場合は「青色申告の承認取り消し」となってしまうため注意が必要です。


2. 法人税の税率は?

普通法人の場合は、所得金額の30%です。

なお、租税特別措置法による時限立法として、平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について、期末の資本の金額が1億円以下の法人については所得金額が年800万円まで18%の軽減税率が適用されます。

3. 法人税の申告

法人税は、原則としてその会社の決算期末の翌日から2ヶ月以内に申告をしなければなりません。

当日が土日祝日である場合は、その翌日が納付期限となります。
また、郵送で提出する場合は、消印日をもって申告日とします。

⇒甲田税理士事務所では無料相談を実施しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
toiawasebn3.PNG


事務所に関する詳しい情報こちらをご覧ください!

matusima-egao0004.png

お客様の声

事務所紹介

アクセス

無料相談

料金表

HOME