書面添付制度とは、税理士が作成した税務申告書について、専門家としてどのように関与し、税額計算を行ったかを税理士法33条の2の添付書面を申告書と共に提出する制度です。
言い換えれば、税理士が「この税務申告書は適正な処理のもとに作成されたものです」と申告書の品質を保証するようなものと思っていただければ良いでしょう。
書面添付を行う際には、税理士が「税務代理権限証書」という書面を税務署に提出しなくてはなりませんので、税務調査等を行う場合は事前に必ず税理士に連絡が入ることになっています。
ですから、税理士に対する事前確認で税務調査の必要性が解消されれば、税務調査が少なくなるか調査項目が少なくなり、税務調査が簡素化されるのです。
前で述べましたように、書面添付を行うということは「この申告書の経理処理は間違いなく処理されたものです」と税理士が宣言したに等しいものですから、当然、税務署のみならず、決算書を分析する金融機関からの信頼も増すことになります。
当然、書面添付のなされていない企業よりも、融資審査の段階で有利となることは言うまでもないでしょう。
書面添付を行なうことは、「税理士が申告書の品質を保証するようなもの」ですので、すべての申告書に添付することはできません。
なぜなら、提出した申告書の内容に虚偽の記載がある場合や粉飾決算の場合には、税理士は懲戒処分の対象になるからです。
そのため、書面添付を付けるためには
1.脱税・粉飾は決して行わないとお約束いただき、それを実践いただくこと
2.日々の現金管理をきちんと行っていただくこと
3.当事務所にしっかりと情報開示いただき、できれば継続的にお付き合いいただくこと
などが必要となります。
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